クロス補聴器の購入や買い替えで各種保険は適用されませんが、各自治体の助成制度にある補助金を利用することができます!補助金や医療費控除を利用することで補聴器の購入費用の負担をケイゲンすることができます。また、助成制度を利用するには条件をみたしていれば助成金の補助がありますよ。
当サイトではクロス補聴器が補助金や保険に利用できるのか?補助金の申請方法や助成制度の条件、医療費控除についてまでわかりやすく解説していますので参考にしてください。
クロス補聴器の購入や買い替えは経済的な負担がおおきくて悩みとなりますよね。補聴器は高価で種類もおおいのであまりカンタンに購入することもできません。補聴器購入の負担をへらす方法として、補聴器の購入に助成金や補助金、医療費控除を利用できる場合があります。しかし、この補助金や助成金をえるには一定の条件をクリアしなければいけないというのがネックとなります。ぜひ参考にしていただき補聴器の保険や補助金、助成制度について知っていただければ嬉しいです。
ここからは、補聴器の補助金制度のしくみについてご紹介していきますね。
補聴器購入で保険や補助金は誰でも使えるのか
補聴器に使える保険や補助金についてわからないことがあると思いますのでカンタン、わかりやすくご説明いたします。結論から言うと補聴器の補助金制度は誰もがうけることはできないです。そして補聴器は医療機器ですが、医療保険や生命保険、介護保険などの保険金がすべて使えません。
補聴器の補助金申請ができる方は決まっていて聴覚の障がいがあるとして認定され、障がい者手帳を持たれている方のみです。そこで問題なのが片耳のみの難聴では障がい者手帳の申請に該当する聴力にならないので補助金がでることはありません。
まずは障がい者等級についてみてみましょう。
障がい者手帳の等級
障がい者程度等級 | 基準 |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 | 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
6級 | 1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの |
注、同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。
異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。
(身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」より)
以上が障がい者に該当する聴力であり、補聴器の補助金申請に該当する条件です。基本的に両耳の難聴であることが前提としてあり、聴力と言葉の理解度によって等級が変わっています。片耳難聴では障がい者手帳取得には該当しないですが片耳の聴力が90dB以上、もう片耳が50dB以上の難聴であれば6級の手帳に該当します。
障害者総合支援法に基づく補装具費について
この障害者総合支援法は平成25年4月1日から施行されました。難聴者の生活に必要な補聴器支給が法律上で決まっています。補装具の補助には基準額が決められています。基準金額と所得をもとに非課税世帯には全額の支給があり、所得割46万円以下となる世帯は1割の自己負担で支給されます。
所得割が46万円以上の世帯は補助をうけることができないですので覚えておきましょう。この補装具費は役所から現金でうけ渡しではなく、補装具費支給券として受け取ります。補聴器販売店でこの支給券を提出すると補聴器のうけ渡しがされます。
ここからは、クロス補聴器は保険や補助金の対象になるのかご紹介しますね。
クロス補聴器は補助金の対象機種になるのか
生活に必要なものとはいえ、高額なものですから負担がおおきくなってしまいます。特に難聴の程度が重い人ほど職業が限られたり定着するのが難しいので、経済状況が苦しく必要でも購入できないということにならないように、補聴器には補助金の制度があるんです。
補助金で購入できる福祉対応の補聴器は決められていて、その補聴器は残念ながらクロス補聴器には対応することができませんし、クロス補聴器自体も対象ではありません。もしクロス補聴器を補助金で購入するのであれば差額分の支払いが必要となります。しかし、お住まいの地域によっては差額での購入ができない可能性もありますのでよく補聴器販売店で相談することがダイジです。
補助金対象の補聴器について
等級により支給額もかわりますが補助で支給される補聴器はきめられた価格(福祉対応機種)に限定されています。
以下が種類別の価格表となります。
高度難聴用ポケット型 | 34,200円 |
高度難聴用耳かけ型 | 43,900円 |
重度難聴用ポケット型 | 55,800円 |
重度難聴用耳かけ型 | 67,300円 |
耳あな型(レディ) | 87,000円 |
耳あな型(オーダー) | 137,000円 |
骨導式ポケット型 | 70,100円 |
骨導式眼鏡型 | 120,000円 |
支給される補装具は種類がいくつかありますが一般的におおいのが耳かけ型で、この種類の決定は本人の希望と医師の判断で決まります。特に耳あな型を希望するには耳あな型でなければいけない理由がある場合のみです。
耳あな型でなければいけない理由として、仕事でヘルメットなどの着用がつねにある、耳かけ型がつかえない身体的理由があるなどです。両耳に補装具がでるのは特別理由がある場合にかぎりますので、よりハードルが高くなっています。補装具の判定は補聴器店ではしておらず指定の医師により決定されます。
耐用年数はすべて5年間ときめられており、5年経過ごとに新しく補聴器を申請できるしくみとなっています。対象になる補聴器が決まっているので基本的には全額出るわけではなくクロス補聴器には必ず自己負担額が発生するとお考えください。
ここからは、手帳申請と補助金の手続きについてご紹介しますね。
障がい者手帳の申請方法と補助金申請について
はじめに補助金の申請をするのには障がい者手帳の申請から始めます。障害者手帳の発行には判定医の診断と意見書、そして福祉課への申請が必要です。
手帳の申請では指定された耳鼻科医師による検査をしないといけません、補聴器店では検査はしておりませんのでご注意ください。
障がい者手帳申請の流れ
- お住まいの市町村の福祉事務所または福祉課で身体障害者手帳交付申請書と身体障害者診断書、意見書を受取って判定医の紹介をうけます
- 指定された判定医に診断、検査をしてもらい、身体障害者診断書・意見書を書いてもらいます(診察料、書類費用は別途必要となります)
- 福祉事務所または福祉課へ身体障害者手帳交付申請書と身体障害者診断書、意見書を提出して手帳交付についての判定がされます
判定の結果、許可がおりれば手帳の取得となります。わからなければ補聴器専門店で流れを確認してみましょう!
補装具費申請の流れ
- 障がい者手帳を持ってお住まいの市町村の福祉事務所または福祉課へ補聴器購入費用給付申請書、診断書と意見書をもらい判定医の紹介をうけます
- 補聴器購入費用給付診断書と意見書を補聴器販売店にもっていき、意見書に記載された内容で見積書を作成してもらいます
- 判定がされて許可がおりれば補装具費支給券がご自宅へとどきます
- 補装具費給付券をもって補聴器販売店で該当する補聴器のうけ渡し、または購入をします
補聴器店で作成した意見書は補聴器店にそのまま預けて提出してもらうか、自身でお持ちするかどちらかです。支給券の提出に関してはその際に確認してください。
近隣の判定医についてはお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせいただくのがいいでしょう。
障がい者手帳の申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書
- 証明写真(縦4センチ×横3センチ)
- 証明写真付きのマイナンバーカード
マイナンバーカードがない場合には、個人番号の確認ができる住民票のうつしとあわせて身元の確認ができるもの(運転免許証やパスポート)を提示する必要があります。未成年の場合には法定代理人戸籍謄本か代理人委任状とあわせて、保護者のマイナンバーカードもしくは個人番号の確認できるものと、身元の確認ができるものをおもちしてください。
補助金申請に必要な物
- 補聴器購入費用給付申請書(役所でもらう)
- 補聴器購入費用給付診断書・意見書(役所でもらい判定医に書いてもらう)
- 補聴器の見積書(補聴器専門店でもらう)
以上の書類をお住まいの役所、福祉課に提出してください。これが終われば判定がおこなわれ支給券がお手元にとどきます。
ここからは、助成制度についてご紹介していきますね。
軽中等度難聴児、者への補聴器購入の助成制度
身体障害者手帳をお持ちの難聴児・者の方々には、障害者総合支援法にもとづく補装具費(補聴器の購入費)の助成をうけられる制度がセイビされています。その一方、身体障害者手帳の交付対象とならない比較的軽度の難聴をおもちの方々にはその助成がないことから、近年児童の言語発達の機会をそこなわないようなとりくみなど自治体による独自の助成制度の整備が全国的にひろまってきています。
障がい者手帳に該当していなくても大丈夫
補助金制度と助成制度はおなじコトのようで実はベツモノです。補助金制度は障がい者手帳をもっていないとうけることができませんが、助成制度は手帳取得できない方でも支給されます。この助成制度はおもに障がい者手帳取得にみたない軽度、中度難聴の聴力の方にむけられた補助制度となっています。
対象になる方について
この助成制度をうけるのには年齢制限があるのか気になると思います。そもそもが地域の自治体によって制度をとりいれているか、しくみなどもかわりますが補聴器が買いたくても買えない学生などのたすけにもなる補助制度です。おもなフタツの制度をご紹介します。
軽中等度難聴者支援助成
自治体によってこの制度があるトコロ、ないトコロがあります。対象となる条件をまとめました!
- この助成制度のある自治体に住んでいる
- 世帯の納税金額が46万円以上ではない方
- 過去に助成をうけたことがない、過去に5年うけていない人(自治体による違いがあります)
- 自治体により高齢者に限定される(基本65歳から70歳以上の方が対象となるが制限がない自治体もあり)
- 難聴の程度が30dB~69dBの難聴で障害者手帳を持っていない
- 医師の診断により補聴器の必要性があると判断された方
中等度難聴児支援事業
軽度、中度難聴の児童向けの補助制度があります。以下の条件をクリアしていれば助成の対象となります。
- 両耳で30dB以上70dB以下の難聴であり、障害者手帳の対象でない
- 18歳未満の児童である
- 補聴器の装用が言語の発達など効果が期待できると医師に判断をうけた
- 世帯の納税金額が46万円以下の方
こちらも自治体ごとに申請対象などちがいがありますのである程度、おもな条件を紹介しました。お住まいで助成金制度があれば障がい者手帳をとるのが無理でもクロス補聴器をお得に購入できるかもしれません!いまお住まいの自治体にアクセスしてみてください。
ここからは、補聴器購入の医療費控除についてご紹介していきますね。
補聴器購入と医療費控除の手続きについて
クロス補聴器購入の保険や補助についておつたえしてきましたが、医療費控除についても紹介しておきます。医療費控除を利用するためには補聴器店で通常に補聴器を購入するだけでは申請することができません。まず耳鼻科医師の診察をうけることからはじめなければいけません。
医療費控除の条件
補聴器の購入にかかった費用の医療費控除の対象にするには条件があります。それは補聴器が医師の治療または診療などをうけるのに必要、または治療のためにいる場合です。ただ聞こえを補うために補聴器をかうのでは対象にならないということです。
治療目的であることなど医師の診断書など、確定申告のさいに補聴器購入の領収書や、治療の対象となる病名と治療を必要とする症状であることがわかるショホウセンを確定申告書にテンプしなければいけません。医療費控除についてよく質問をされますが、なかなかカンタンにうけることのできない補助です。
まとめ
クロス補聴器は保険や補助などの対象になるのかご紹介しました。補聴器購入にもたくさんの制度がありますね。すべてさまざまな条件があり手続きがご面倒ではありますがうけれるならぜひ補助や助成をうけることをオススメします。
手帳の申請や補助金の交付などひとりではできないことです。もしクロス補聴器の補助や助成制度の利用を考えてお悩みなら補聴器専門店に相談をしてみてくださいね。
補助を利用してすこしでも負担をへらしてクロス補聴器購入に役立ててみましょう。