補聴器の助成金制度を活用する方法とながれ【わかりやすく紹介】

補聴器 助成金

補聴器 助成金

補聴器の助成制度を使う方法についてご紹介しています。大阪市内または大阪府で補聴器を購入するときに利用できる助成金や補助金などの助成制度があるんです。補聴器の助成金や補助金などの助成制度を活用すれば補聴器購入費の負担を軽減することができますよ。

日本では障害者総合支援法という障害者の日常と社会生活を総合的に支援するための法律があるんです。当サイトでは助成金制度の対象となる条件や補助金・助成金の申請方法、補助金を利用した補聴器の購入方法をわかりやすく紹介していきますね。

補聴器は高価で「希望する補聴器を予算内で購入するのがムズかしい」と悩まれるお客様の声をよく耳にします。補聴器店は値引きがあるお店もありますが、納得がいくまでの値引きというのはあまりナイのが現状ですよね。

目次

障害者総合支援法による補聴器の助成金制度について

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障害者総合支援法(正式名 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)は障害者自立支援法という法律がもとになり、施行されている内容や問題がある点を考慮して2013年4月に改正されてできた法律です。

障害者総合支援法はさまざまな福祉サービスを、それぞれの難聴や障害がある個人それぞれにあわせて利用できるように支援するという法律で、その人にあわせた障害支援区分をさだめて、それにおうじるサービスをうけれるようになっています。

補聴器の助成金制度は、障害者手帳が交付され障害者総合支援法によってさだめられた補聴器購入費用の支給がうけられるというもので、難聴の程度や条件により支給される金額もかわってくるんです。

障害者総合支援法以外にも補聴器の助成金制度は以下のものがあります

  • 各自治体による助成金制度
  • 医療費控除

医療費控除は購入する補聴器の費用が全額かえってくるわけではなく、収入や医療費におうじて税金の一部が還付金としてもどってくる制度です。
医療費控除には申請の対象条件があるのでご確認ください。

医療費控除についてはコチラ

障害者総合支援法の助成金条件について

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障害者総合支援法による補聴器の助成金支給の条件をご紹介します。障害者総合支援法による補聴器の助成金の支給対象となる条件は障害者手帳の交付をうけているということです。障害者手帳の交付がなければ助成金の支給対象にはなりません。

障害者手帳に該当する聴力と条件は以下の表をご参考ください。

手帳の等級該当聴力レベル
2級(重度難聴)両耳とも平均聴力が100デシベル以上
3級(重度難聴)両耳とも平均聴力が90デシベル以上
4級(高度難聴)両耳とも平均聴力が80デシベル以上
または
両耳での最良語音明瞭度が50%以下
6級(高度難聴)両耳とも平均聴力が70デシベル以上
または
片耳の平均聴力が90デシベル以上で反対耳の平均聴力が50デシベル以上

上記の手帳の等級に該当していれば補聴器の助成金の対象となります。ココで注意が必要です。助成金の対象の聴力でも市民税所得割額が46万円以上の世帯の方は助成金が出ません。そのほかに補聴器の補助金制度を利用されている方も対象から外れてしまうので覚えておきましょう。

支給される補聴器の種類と金額について

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補聴器代金として支給される金額ですが、補聴器の種類によって基準金額が変わるんです。以下の補聴器の種類に関しては補聴器店や個人で好きに決められるモノではなく、検査をする耳鼻科指定医の診断と役所の判断により決定されます。

補聴器の種類金額
高度難聴用耳かけ型補聴器
イヤモールド
43,900円
9,000円
重度難聴用耳かけ型補聴器
イヤモールド
67,300円
9,000円
耳あな型補聴器(レディメイド)87,000円
耳あな型補聴器(オーダーメイド)137,000円
高度難聴用ポケット型補聴器
イヤモールド
34,200円
9,000円
重度難聴用ポケット型補聴器
イヤモールド
55,800円
9,000円
骨伝導式ポケット型補聴器70,100円
骨伝導式眼鏡型補聴器120,000円

基本的には上記に記載している金額の1割りが自己負担額として必要となり、自己負担が発生するかは各自の収入によっても違ってきますね。

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補聴器支給までにかかる期間

補聴器の支給代金は個人に現金で振り込まれたり、受けとりをすることはありません。この費用は補装具費支給券として手元に届きます。この支給券が届くのには約1ヶ月程度で届くことが多いですが、申請時期によっては少し遅くなるケースもありますね。

障害者手帳を申請するながれ

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障害者手帳を受け取るまでのながれをカンタンにご紹介!まずはじめに自分の聴力を知らなければいけません。目安となる聴力測定は補聴器販売店でもできますので、はじめに補聴器店に出向いていただいても大丈夫です。

しかし、補聴器販売店では手帳に該当するかを断定することはできませんので必ず指定医のいる耳鼻科で検査をうける必要があります。補聴器店でおこなうのは聴力検査ではなく聴力測定です。補聴器店では診断することはできませんのでご注意ください。福祉補聴器を取り扱う補聴器店であれば耳鼻科の紹介を受けれたりスムーズに申請の手続きができます。役所の障害福祉課窓口で申請書・意見書の用紙をうけとる(自分で申請できない場合は委託状が必要になります)

  1. 指定される判定医の診察と聴力検査をうけて意見書を作成してもらう
  2. 役所の障害福祉課窓口で申請用紙と医師作成の意見書を提出する
  3. 30日から60日の審査後に役所で障害者手帳を交付してもらう

助成金制度を利用して補聴器を購入するながれ

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障害者手帳の交付がされてから補聴器を購入するまでのながれをご紹介します。補聴器が支給されるまでにはどのような手続きが必要なのかをみていきましょう。

補聴器店で助成金について相談する

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助成金の申請をするときは補聴器店にまずは話しを聞きにいくのがオススメです。助成金申請のサポートをしてもらえるのでスムーズにおこなえます。

役所の障害福祉課の窓口で書類をうけとる

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お住まいの役所の障害福祉窓口で助成金申請に必要となる医学的意見書をもらいましょう。

耳鼻科で指定医の聴力検査、診察をうける

jibika補聴器店で紹介された、もしくは役所から指定された耳鼻科で指定医の聴力検査と診察をうけて医学的意見書の作成をしてもらいます。

補聴器店で選んだ補聴器の見積もり書を作成してもらう

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指定医に作成してもらった意見書を補聴器店にもっていき、その診断にもとづく補聴器を選んで補聴器を決定しましょう。補聴器店には選んだ補聴器の見積書を作成してもらい受けとってください。

障害福祉課の窓口で必要な書類を提出

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役所の障害福祉窓口に行き以下の必要書類を提出しましょう

  • 補聴器購入費用給付申請書
  • 医学的意見書
  • 販売店作成の補聴器見積書
  • 身体障害者手帳

役所の手続きがすべて終わればご自宅に補装具費支給券が届きます。

見積書を作成した補聴器店で補聴器を購入する

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見積書を作成した補聴器店に届いた補装具費支給券をはじめ以下の必要なモノを持参ください。

  • 印鑑
  • 補装具費支給券
  • 自己負担額があればその金額

補聴器店で補装具費支給券を渡したら補聴器の調整後お渡しとなり、あとの書類の手続きは補聴器店がおこないます。

以上が助成金で補聴器を購入するまでのながれです。助成金の申請は補聴器店で補聴器をレンタルしたりするのと同時進行ができるのではじめに補聴器店に行き助成金申請の手続きをサポートしてもらうのがオススメですね。

大阪市以外の助成金制度一覧

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補聴器の助成金制度は大阪以外の地域ではどのような制度があるのでしょうか。障害者総合支援法はどの地域でも同じですが、それ以外の助成金制度は各地域で違うことが多いですね。以下の表で地域別に紹介していますので参考ください。

地域助成金の種類
東京都65才・70才以上の高齢者の助成金制度
18才未満の軽度・中度難聴の助成金制度
神戸市18才未満の軽度・中度難聴の助成金制度
京都市18才未満の軽度・中度難聴の助成金制度

各助成金制度にはそれぞれ対象となる条件があるので各お住いの役所に確認をしてください。住んでいる地域によって補助金や助成金制度に違いがあるんですね。

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補聴器の助成金制度のQ&A

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補聴器の助成金制度に関するQ&Aをご紹介します。実際によくご質問いただく内容をまとめましたので参考にごらんください。

Q.どこの補聴器店でも見積書を作ってもらえますか?
A.補聴器販売店の中でもお住まいの地域の役所と契約をむすんでいなければ見積書の作成はできません。ですので福祉対応の補聴器を扱っているのかどうかも確認する必要がありますね。

Q.補聴器は両耳分で申請することはできますか?
A.基本的に補聴器は片耳分のみの支給です。しかし特例で両耳の補聴器が支給されることもあり、最終的には指定医と役所の判断となります。

Q.片耳難聴でも助成金の対象になりますか?
A.とても多いご質問です。片耳難聴と言っても片耳が50dB以上の難聴でもう片耳が90dB以上の難聴でなければ助成金の対象にはなりません。ですので片耳だけが難聴であれば手帳の申請と助成金の対象にはならないんです。

Q.助成金は補聴器の購入費のみしか出ませんか?
A.総合支援法の助成金制度は補聴器の修理費用も申請することができます。ただし同じ部品や箇所の修理費用は立て続けに申請できず年1回のみです。

詳しくはコチラの大阪市ホームページをご確認ください

Q.補聴器の助成金申請は一度のみしかできませんか?
A.総合支援法では補聴器の助成金は5年ごとに支給されます。補聴器は耐用年数5年とされており、前回の申請から5年経過していればまた助成金の申請をすることが可能です。助成金はかならず5年経過していないと申請できません。

まとめ

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補聴器の助成金制度の条件や申請のながれなどをわかりやすくご紹介しました。補聴器は高額になることが多い医療機器ですので、定価で購入するには少しハードルが高いと思われる方も少なくないでしょう。

助成金制度の活用であなたの欲しかった補聴器が購入できれば聞こえの悩みが減り快適な日々を過ごすことができるでしょう。

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