障害者手帳での補聴器の補助金制度(助成金制度)があります。障害者総合支援法で補装具費支給制度というものが、日本の法律で平成25年4月1日から施行されたのをご存知でしょうか?
補聴器の補助金制度はいくつかありますが、一般的には聴覚の障がい者手帳を持っている方が受けられる、補装具費支給制度が一番おおくの方に利用されております。
申請方法の手順を理解していただければ、そんなに難しくはありません。
難聴者の障がい者手帳の交付のやり方から、補聴器の補助金を受ける支給券の発行までの一連のながれをイラストつきでわかりやすくご説明いたします。
障がい者手帳に関する耳鼻科の紹介から、役所の手続きまで理解すれば簡単です。ぜひとも難聴者のかたがたやご家族のみなさま、これから補聴器をお考えの方はご参考ください。
それでは障がい者手帳の申請についてご説明いたします。
障がい者手帳の申請のながれ
補助金をうける前に障がい者手帳の申請についての方法をご説明いたします。
補聴器の補助金や助成金を受けるにはかならず障がい者手帳の申請が必要です。
まずは補聴器専門店もしくは耳鼻科へいって難聴について相談いたしましょう。
補聴器専門店で相談する
補聴器店もしくは耳鼻科か役所へ行きましょう。コチラの解説では補聴器専門店へ行くところからご説明します。
しっかりと病院や耳鼻咽喉科のドクターと連携をとれている補聴器専門店へ行くこと間違いありません。いきなり耳鼻科へいってもいいのですが、指定医(判定医)や相談医の資格がないと遠回りすることがあるので、補聴器専門店へ来店するのがいいでしょう。補聴器専門店のスタッフにご自身の難聴についてよくご相談ください。
聴力測定をする
聴力測定をいたしましょう。聴力をしらべれば、耳鼻咽喉科で聴力検査を受けるときに先生も参考にしてくれるはずです。
聴力測定は約15分から20分ほどで終了いたします。聴力測定いがいに語音聴力測定(ごおんちょうりょくそくてい)という言葉の聞きとりをおこなうスピーチ測定もしましょう。そのあとに補聴器を使用することに積極的であれば、試聴やレンタルなどもおこなっておくとよいでしょう。
病院の紹介状を作成してもらう
補聴器専門店のスタッフのかたに病院の紹介状を作成してもらいましょう。
補聴器店と連携している耳鼻科の指定医(判定医)を紹介してもらえます。どこの耳鼻咽喉科へいってもよいというわけではありません。
耳鼻咽喉科でも障がい者手帳の申請ができる病院は、指定医の免許を持っていないと申請ができませんのでご注意ください。
指定医(していい)とは身体障害者福祉法指定医のことをいいます。日本において医療機関の広告に用いてよいと法律で定められている名称の一つです。医療法第六十九条第一項第十一号の規定に基づき、医業もしくは歯科医業または病院もしくは診療所に定められた法律です。(平成10年8月28日 厚生省告示第224号)」
つぎに役所の福祉課窓口へ行きまして、障がい者手帳の意見書を受けとりましょう。
役所へ障がい者手帳の意見書を受けとる
お住まいの地域の役所内福祉課へいっていただき、障がい者手帳申請の意見書をうけとってください。
障害者総合支援法の申請方法は市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
つぎに耳鼻科の指定医(判定医)に受診してもらい、意見書を提出します。
耳鼻科へ受診して障がい者手帳の意見書を提出する
補聴器店で紹介状をいただいた耳鼻科の指定医の先生に、診察してもらいましょう。
そして障がい者手帳の意見書を作成してもらいましょう。このときにかならず聴力検査を受けてください。
手帳に該当するには一定の基準を満たさないと申請はできません。下記の条件を参考にしてください。
障害者手帳が交付される基準となる難聴度は高度難聴からです。両耳共に高度の難聴になると障害者手帳が交付されます。
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級 1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの
(注)
1)同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。
2)異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。
(身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」より)
聴力検査の結果で聴覚障がいの福祉の等級に該当するかがわかります。また一回の診察では意見書を書いていただけないこともあります。治療で改善される場合もあるので、先生のアドバイスを参考にしましょう。
難聴での障がい者手帳の等級は6級、4級、3級、2級の4つに分類されます。
難聴の障がい者手帳の等級ついてはコチラをお読みください。
障がい者手帳の意見書を役所へ提出する
指定医(判定医)の先生に作成していただいた意見書を役所内の福祉課へ手続きをおこなってください。
このときに必要な持ち物として障がい者手帳へご自身の証明写真と書類の手続きに印鑑がひつようです。忘れないでご用意しておいてください。つぎにいよいよ障がい者手帳の発行です。
障がい者手帳の発行
障がい者手帳がご自宅へ届きます。このときに市町村によっては役所へ取りにいくこともあります。
福祉課窓口でそのあたりの細かなやりとりはきちんと聞いておいた方がいいです。
ココまでが、聴覚での身体障がい者手帳の申請のおおきなながれとなります。
つぎの項目ではいよいよ補聴器の補助金(助成金)のてつづきになります。
身体障がい者手帳がでれば補助金(助成金)は支給されます。
次はいよいよ障がい者手帳による補聴器の補助金をうける方法です。
補聴器の補助金を受けるながれ
補聴器の補助金制度や助成金制度の正式名称は補装具費支給制度といいます。
補聴器業者に相談をして補聴器の機種を選んでいただき、それに基づいた機種を選びましょう。
そして補装具費意見書を指定医(判定医)のドクターに提出しないといけません。
補装具費意見書と補聴器業者の見積書の2通を合わせて役所へ書類を提出してください。
そして補装具費支給券という書類が発行されたら、補聴器店で補聴器と交換してもらってください。
補助金を受けるには金銭のやりとりではなく、補聴器業者と患者様と役所の方が交付券によるやりとりでおこなわれます。
交付される補聴器の機種や予算についてはコチラをお読みください。
コチラもわかりやすくイラストつきでご説明していきます。
役所へ補装具の意見書を受けとる
障がい者手帳が発行されたら、つぎはいよいよ補聴器の補助金の申請です。
役所へ行っていただきまして、補装具費意見書を受けとってください。
障害者総合支援法に対応したメーカーの指定の補聴器であれば、意見書は必要なく補聴器店の見積書だけで申請できるときもございます。
その場合は高度難聴用耳かけ型補聴器と重度難聴用耳かけ型補聴器、もしくはポケット形補聴器(箱形)の高度難聴用もしくは重度難聴用となります。
イヤーモールドをつける、もしくは耳あな型オーダーメイド補聴器、メガネ型骨導式補聴器に関しての補装具費意見書はかならず必要です。
(イヤーモールドとは耳かけ型やポケット型用のオーダーメイドの耳栓のことをいいます。)
耳あな型オーダーメイド補聴器とメガネ型骨導式補聴器や、両耳に装用する補聴器、一側性難聴(片耳難聴用)のクロス補聴器、ロジャー(FM補聴器)などの特例の申請に関しては、指定医の先生の見解や、補聴器販売員の測定結果など、意見書の記入欄に理由付けが必要となります。のちほどくわしくご説明いたしますね。
補聴器店へ機種を選ぶ
補聴器の機種をスタッフの方と相談して選びましょう。
このときに障害者総合支援法に対応したメーカーの指定の補聴器であれば一割負担で、いちばん負担するお金も少なく補聴器を申請できます。
障害者総合支援法に対応したメーカーの指定の補聴器でまんぞくがいかない方や、自己負担で差額をだして補聴器を買いたい方はよくお店の方と相談してください。
市区町村によりますが、差額での補聴器の購入を許可しない地域もあります。その場合には障害者総合支援法に対応したメーカーの補聴器しか支給されません。わからないときは市区町村「福祉課窓口」で説明をきいてご確認ください。
見積書を発行してもらう
補聴器業者の見積書とドクターが現状を把握してもらうための情報提供書(報告書)を受けとりましょう。
補装具の意見書を耳鼻科へ提出する
補装具費の意見書と情報提供書を指定医(判定医)のドクターにお渡しください。
特例の補聴器のばあいは理由をご自身からもご説明いただいたり、情報提供書に書いてあることを伝えてもらうことがいいでしょう。
役所へ補装具の意見書と見積書を提出する
先生から補装具費の意見書を書いてもらったら、補聴器業者の意見書と一緒に役所へ書類を提出してください。
補装具費交付券が届く
後日、補装具費交付券が家にとどきます。交付券は地域によって名称がことなります。給付券とも支給券ともいうこともあるのでお気をつけください。
決定通知書だけが届くので、役所へ取りにいくケースもあります。
また直接的に補聴器店へ書類が届くパターンもありますので気をつけてください。
市区町村によって少しやり方がことなりますので、「福祉課窓口」でご確認ください。
支給券を補聴器店にわたす
支給券を補聴器店へ提出します。印鑑を忘れないでください。このときに書類にサインをして、印鑑を押してください。
補聴器を納品
いよいよ補聴器の納品です。音の聞こえにくい生活から解放されて、快適に聞こえる音の世界があなたを待っております。
障害者総合支援法に対応したメーカーの指定の補聴器であれば一割負担もしくは、差額無しで支給されます。(これは所得によって異なるので注意してください。)
補助金よりも金額がオーバーする補聴器を選ばれる場合はかならず差額をお支払いください。
補助金制度のながれ終了
以上が補聴器店でおこなう、障がい者手帳の申請方法と補聴器の補装具費支給券のおおまかな流れです。
補聴器のアフターケアとフィッティングなどはしっかりと補聴器店が責任をもってフォローしてくれるでしょう。
長い道のりといえば道のりですが、福祉で補聴器の申請がおりますと、5年に一度は補装具費の再交付も受けれますよ。そして補聴器が故障したときも修理代金なども補助してくれます。ただし紛失、破損、盗難などは対応ができないことがあるのでお気を付けください。
つぎの項目では耳あな型オーダーメイド補聴器やロジャー(FM補聴器)の申請など特例の補装具費のについてお教えいたします。
【番外編】特例での補装具費と保険制度について
先ほどまでは一般的な補助金について解説いたしました。ココカラは番外編です。耳あな型オーダーメイド補聴器や骨導式メガネ型補聴器などの特殊なタイプの補装具費の申請方法についてくわしくご説明いたします。
またそれとはべつに児童や未成年の方、学生への補助金制度についてや、ロジャー(FM補聴器)、医療費控除と保険制度などもご参考ください。
耳あな型オーダーメイド補聴器の申請方法
一般的に福祉で助成金がおりるのは耳かけ型タイプと箱型タイプの2種類となっております。耳あな型オーダーメイド補聴器を希望されるときは指定医の許可が必要になります。耳あな型補聴器を申請するには、耳あな型でなければいけない理由が必要です。
医師に判断された場合のみに適応されます。
例えば仕事で常にヘルメットなどの着用があり耳かけ型補聴器を使うのが難しいケースや、
多汗症により耳かけ型タイプであると故障の頻度が高いなどです。自分のこのみだけで耳あな型にすることはできません。
先生に説明するのが難しい場合は、補聴器専門店のスタッフにご自身の耳あな型で申請した理由をよくご説明ください。補聴器店のスタッフもそれを聞いて、先生宛に紹介状(情報提供書)を渡すときに理由を記載してくれます。
耳あな型オーダーメイドは学生や未成年のかたには優遇されますが、社会人になると申請のハードルはたかいです。
骨導式眼鏡型の申請方法
骨伝導型補聴器は外耳や中耳を経由せず、内耳に音を伝えることができるので、外耳や中耳に障害があっても、その影響がなく音を聞くことができます。内耳に障害が起きてしまった感音性難聴には効果がありませんが、外耳や中耳に障害が起きた伝音性難聴には聞こえの改善が期待できる補聴器です。その為あまり適応する人がいないので申請をされる方はごくまれです。骨伝導式を申請するには伝音性難聴であること、骨導閾値が適応内であることです。通常の耳かけ型補聴器ではなく、骨導式ではいけない理由があれば申請することができます。
適応されるケースとしては小耳症などが骨導式眼鏡型に該当いたします。小耳症とは耳の一部があるタイプは「小耳症」、耳が完全に欠損しているケースは「無耳症」とよびます。耳の穴がふさがっているケースがあり(外耳道閉鎖症)伝音性難聴での聴力低下があります。約6,000から10,000人に1人の確率で発症いたします。
骨導式メガネ型補聴器はとりあつかいメーカーが非常に少ないので、補聴器店へ来店される場合はさきに骨導式メガネ型を希望することをお伝えいた方がいいでしょう。
日常生活用具の申請方法
聴覚障がい者手帳をおもちのかたは、補聴器以外に日常生活用具とよばれる聴覚での私生活に役にたつ生活用具が支給されます。
日常生活用具の支給額などは地域によって多少異なりますが、知っておけば便利でしょう。
聴覚障害の方の日常生活用具の給付一覧は、以下のとおりです。(東京都世田谷区の例になります。)
品名 | 障害要件 | 年齢要件 | その他要件 |
緊急ベル | 身障手帳1・2級 | 年齢の制限はありません | 一定時間常時1人になり緊急時電話連絡等が困難な障害者がいる世帯でかつ近隣住民の協力が得られる世帯 |
火災警報器 | 身障手帳1・2級 | 年齢の制限はありません | 原則として、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
自動消火器 | 身障手帳1・2級 | 年齢の制限はありません | 原則として、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害1・2級 | 18歳以上 | 原則として、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 身障手帳の交付を受けた聴覚障害者 | 年齢の制限はありません | テレビの視聴に必要と認められる方 |
会議用拡聴器 | 聴覚障害4級以上 | 学齢児以上 | 無し |
聴覚障害者用通信装置 | 重度の聴覚又は音声、言語機能障害で身障手帳の交付を受けた者 | 学齢児以上 | 電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者がいる世帯 |
フラッシュベル | 聴覚又は音声、言語機能障害が3級以上 | 学齢児以上 | 電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者がいる世帯 |
携帯用信号装置 | 聴覚又は音声、言語機能障害が3級以上 | 学齢児以上 | 電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者がいる世帯 |
費用:世帯の所得状況に応じて一部利用者負担があります。(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料)
以上、東京都世田谷区のHPから抜粋しました。
片耳難聴での申請方法
片耳難聴の場合、片方の耳のみが難聴なら手帳申請はできません。条件としては片耳の聴力レベルが90dB以上、もう片耳が50dB以上の難聴であれば6級の等級に該当して申請ができます。(上記の聴力データをご参考ください)あと言葉の聞きとりがいちじるしく悪い場合、左右ともに100%中50%以下の聞きとりしかできない場合も有効です。
軽度・中等度難聴児補聴器の助成金の申請方法
補助金申請の中でも種類が少し違いますが、この制度は障がい者手帳の聴力にみたない難聴児でも補聴器の補助を受けれる制度です。お住まいの自治体によりおこなっている地域とおこなっていない地域がわかれるほか、申請に該当する条件にも違いがあります。もしあなたの地域でこのような働きがあるのならお問合せしてみてください。
ロジャー(FM補聴器)の申請方法
昔はFM補聴器と言われていましたが今はロジャーがメインになりつつあります。FM補聴器に比べ混線の影響もないので多くの聾学校にも設備されています。ロジャーの申請は特例となり、申請条件がとにかく厳しいです。年齢や仕事内容、どうしてロジャーがいるのか、ロジャーがないと生活に大きく影響するのかなど地域によりハードルの高さが異なっています。またロジャーを装用した時の使用した装用効果などもデータにして提出書類をそろえないといけません。
ロジャーについては役所もドクターもいまだあまり知られていません。まだまだ理解がない地域もあり、カンタンに申請できる日はまだ少し遠いかもしれません。しかし少しずつ理解のある地域や先生も増えてきております。
医療費控除の申請方法
補聴器は条件をみたすと医療費控除の申請が可能となります。しかし、申請はカンタンにできるものでもありません。流れとしては医師の診察を必ず受けること、補聴器の購入が治療目的であると医師に判断され書類を作成してもらわなければいけません。医療費控除の申請には医師の診察を受けること、治療する目的で補聴器を購入したという経緯が重要となります。
補聴器の保険制度について
補聴器は医療機器なのでなんらかの保険の適用などあるだろうと思うかもしれません。しかし、補聴器には医療保険やその他の保険の適用は何もありません。保険制度を利用することはなく、補聴器にあるのは補助金制度がメインとなっています。
内閣府が推進する障害者差別解消法
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
障がいのある人、そうでない人が互いに認めあい、ともに生きる社会を目指すことを考えた法律です。この法律は不当な差別を禁止するとした法律です。国と県、市町村から企業などの事業者が障がいのある人に正当な理由がなく障がいが理由とした差別を禁止しています。社会にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。(内閣府公式サイトより一部抜粋)
補助金の申請で注意すること
補聴器の補助金で注意することは、かならず障がい者手帳をさきに申請することです。持ち物として障がい者手帳の意見書と印鑑と証明写真がひつようになります。意見書は役所内にある福祉課へとりに行ってください。
またどこの病院で受けれるわけではなく、耳鼻科医(判定医)でも指定医の資格をもっていないとダメです。
障がい者手帳の支給にはある一定の難聴の基準に満たさないと申請は受けれません。
手帳の申請から、補装具費交付券の申請までに約1ヶ月から長くて3ヶ月はかかります。(地域によって異なります。)
治療により聴力の改善の見込みがある場合や、基準の条件を満たせない場合は申請を却下されることもあるのでご了承ください。
地方自治体によって申請方法は異なります。また補聴器専門店や耳鼻科の先生によっては手順は異なりますので、わからないことがあればその都度スタッフや役所のかた、または指定医の指示をお聞きください。
必要なもの
- 印鑑(地域によってはシャチハタは不可です)
- 証明写真
- 障がい者手帳の意見書
- 補装具費申請の意見書(ひつような地域もあります)
- 補聴器業者の見積書
以上の持ち物を忘れないでください。
まとめ
指定医(判定医)と連携している補聴器専門店でご相談していただければ、病院を紹介してくれるでしょう。
また補聴器の機種選びもていねいに試聴からレンタルまでしてくれます。
何度も補聴器店や役所と病院へ行かないといけませんが、あなたの耳の代わりになる補聴器は医療機器だということを忘れないでください。
補聴器は医療機器だからこそしっかりと補聴器店に相談してもらい、ドクターに耳の診察と聴力検査をしてもらってください。
そして手帳を申請してもらい、補聴器の補助金を交付してもらうとお金の負担も少なく済みます。
手続き上のながれは地方自治体や市町村によって多少はことなりますが、わからないことは補聴器店のスタッフや役所の福祉課の方に聞いてもらうことがいいでしょう。