補聴器を買った時、医療費控除申請対象になるんだろうか?
補聴器は管理医療機器です。割と気になっている方が多い印象ですね。
結論から言うと補聴器は医療費控除の対象になる事があります。
ただ重要なのは誰でも申請の対象になる訳ではないという事です。
医療費控除やその他助成金に関して簡潔に紹介したいと思います!
医療費控除とは?
医療費控除とは医療費が多くかかった年、その医療費の負担を少しでも軽くするために
かかった医療費の一部を税金から控除することです。確定申告にて申告をします。
医師に支払った治療費、治療目的で医師が必要だと判断して作成した診断書代や
入院時に提供される食事代などが一般的に申請対象となります。
補聴器は管理医療機器
補聴器は管理医療機器クラスⅡに分類されています。
「高度管理医療機器以外の医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定するものをいう。」(薬事法第二条第6項)
補聴器は日本では医薬品医療機器等法におき管理医療機器に分類されています。
補聴器は対象になるのか?
では、早速ですが補聴器って医療費控除の申請対象になるのか?
全般的な前提条件として、治療や療養が目的となっているものです。また、それに関連するものとなります。
一例としては以下になります。
- 医師や歯科医、鍼灸師など資格を持った人による治療代や薬代
- 療養施設に支払った療養代
- 出産にかかった費用
- 治療を目的としたメガネやコンタクトレンズ
- 通院するためにかかったバスや電車、タクシーなどの交通費
医療費控除の対象となる範囲は、法律の改定などによって変わる場合があります。
そして、補聴器に関してですが特定の条件を満たすと申請ができると明記されています。
控除の対象となる医療費の範囲を見てみましょう。
法第73条《医療費控除》関係
73-3
次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に
規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを
「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項に
おいてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。
(1)医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの
(2)自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用
(国税庁より一部抜粋)
このようにあります。しかし、説明にあるように治療を目的とした使用時とあります。
これがとても重要であり簡単に申請する事が非常に難しいです。
まず治療目的という事なので医師の診断書等が必要となります。
補聴器を普通に購入する場合は医療費控除の対象にはなりません!
治療目的でなければ対象外
聞こえが悪くなり補聴器専門店に行き、補聴器を購入するだけでは申請対象にはなりません。
医師の診断のもと、治療や必要性があると判断された場合のみ医療費控除の対象となります。
医師の治療を受けていない、耳が遠くなったから補聴器が必要になった
と独自の判断で購入した場合、医療費控除の対象にはなりません。
基本的には医師を通して、または必要性を認められた場合に限り医療費控除の対象となります。
ただ申し出れば対象になるというわけではありません。医師の治療等の過程で直接必要とされて購入した場合に限られます。
確定申告の際には領収書の他に治療の対象となる病名、治療を必要とする症状であるという事が明確に記載された処方箋を確定申告書に添付をする必要があります。
申請の際必ず必要になる物があります
- 補聴器を購入したときに受け取った領収書
- 実際に診断・治療を受けた病院の名前
- 難聴という具体的な症状が書かれた処方せん
病院で治療を受けたといっても必ず医療費控除の対象になるとは限りません。もし医療費控除の申請を希望される方は個人で税理士事務所の方とよく相談して下さい!
医療費控除以外で補聴器に関する補助はあるのか?
補聴器に関しての補助ってあるのでしょうか。
これもよくある質問ですが、補聴器には介護保険などは適用されません。
しかし、障害者認定をされている方には国から助成金が支給されます。
注意するのが聴覚障害で手帳をお持ちの方のみに限られます。
補聴器の助成金の制度について詳しくはコチラ
他にも補聴器購入のための補助を行っている市町村も一部あるようです。
市町村独自の事業のために助成金の限度額はそれぞれ異なっています。お住まいの役所などに確認してみましょう。
支給される補聴器について
支給される補聴器は5年経過で新しい補聴器を受け取る事ができます。
この5年という区切りは補聴器の経年劣化を踏まえて考えられています。ですので一般的には5年が補聴器買い替えの目安になります。補聴器は精密な機械ですので劣化してくると修理、故障が増えてきます。
後、その機種が古くなるとメーカーでの修理も不可能になる恐れがあります。
しかし必ずしも5年ずつ買い換えないといけない訳ではないです。5年を過ぎても補聴器の使用は可能です。
まとめ
補聴器の医療費控除について紹介しました。
医療費控除にあたるのは医師からの診断書が必要で治療の為に必要という場合のみ申請する事ができます。
ただ聞こえが悪いから補聴器を購入した場合は申請する事が出来ません。不明な点は税理士事務所の方に相談するのが一番良いです。医療費控除については非常に難しく、申請できるのか?という事に関して補聴器専門店では判断しかねないのが現状です。助成金に関しては役所や病院の紹介など補聴器専門店でサポートしてもらえますよ。大阪補聴器リスニングラボでも聴覚障害の手帳に関する相談を受けつけています。指定の病院の紹介や役所の確認など全てお任せ下さい!