補聴器の補助金制度、手帳交付について。申請の対象になる条件とは?

補聴器を少しでも負担無く購入したい方へ朗報です。補聴器はある一定の
聴力や言葉の聞き取りの基準を満たすと補助金(公的助成)の制度を受けることができます。
聴覚障害者として認定をされ、障害者手帳をお持ちの方のみ受ける事ができます。

今回は補聴器の補助金の申請の仕方をお教えいたします。

目次

補聴器の補助金制度とは何か?

障害者総合支援法という法律が、平成25年4月1日から施行されました。
この法律は、従来の身体障害者福祉法も一括りにした法律です。
身体障害者福祉法との違いですが申請方法等の変更は基本的にありません。

今まで所得に応じて違っていた自己負担額が障害者総合支援法では原則一律1割負担、ただし総合支援法も所得により例外がある事もあります。この法律がいわゆる補助金制度にあたります。
聴力の障がいで手帳を持っている方が対象になります。
障害者手帳をお持ちでない方は対象にはなりませんのでご注意下さい!
ですのでまずは障害者手帳の申請をしなければなりません。コチラもご覧下さい

補聴器の助成金

障害者手帳交付の条件

誰しもが障害者手帳を交付される事はありません。
聴力に障がいがあり聴力の等級により補聴器の種類、金額が変わります。

障害者手帳の申請はどうすればいいのか?

まず手帳申請の仕方を説明します。

1 お住まいの市、区、町、村の役所、福祉窓口に相談し、身体障害者手帳交付申請書をもらいます。
2 指定の耳鼻咽喉科医師に診断、検査を受けて手帳交付の意見書を交付してもらいます。
3 申請書、意見書など必要な書類を役所の福祉課窓口に渡して、障害者手帳の交付申請をします。
4 該当する等級の障害者手帳が交付されます。

どこでどのように補聴器の支給申請をおこなうのか?

ではどうやって補聴器を受け取る事ができるのか?

補聴器支給の流れです

1 指定の耳鼻咽喉科医師に補聴器支給の意見書を交付してもらいます。
2 総合支援法取り扱いの補聴器店にて見積書を作成してもらいます。
3 役所の福祉窓口に障害者手帳と役所の申請書、医師の意見書、補聴器店の見積もり書を提出し、申請をします。
4 補聴器支給の判定後、役所から補装具費支給券が郵送されます。
5 補装具費支給券と印鑑を指定の補聴器店に持参下さい。補聴器を支給します。

補聴器支給の更新は5年になります

更新時に障害者手帳の再認定を受けなければいけない場合もあります。

聴覚障害の等級について

日本では平均聴力レベルが70dB以上から障害者手帳の交付がされます。
しかし、国連の世界保健機構(WHO)では41dBから補聴器の装用が推奨されるとあります。
聴覚障害のみの場合、最も重度だと障害者程度等級は2級までになります。
ろう(あ)者は言語障害が加わると1級に認定される場合があります。

障害者程度、等級判定基準について

2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
   2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級 1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
   2.一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの

(注)
1)同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。
2)異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。
(身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」より)

難聴の程度

難聴の程度について

聞こえによる聴力の程度について

軽度難聴(聴力レベル25dB以上40dB未満)

小さな声や騒音下での会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。会議などでの聞き取り改善目的では、補聴器の適応となることもある。

中等度難聴(聴力レベル40dB以上70dB未満)

普通の大きさの声の会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。補聴器の良い適応となる。

高度難聴(聴力レベル 70dB以上90dB未満)

非常に大きい声か補聴器を用いないと会話が聞こえない。聞こえても聞き取りには限界がある。両耳の聴力レベルがそれぞれ平均70db以上の場合には、判定医の診療により障害者認定を受けられる場合もある。

重度難聴(聴力レベル 90dB以上)

補聴器でも聞き取れないことが多い。人工内耳の装用が考慮される。

難聴の程度完成

支給される補聴器の種類

  1.  高度難聴用ポケット型
  2.  高度難聴用耳かけ型
  3.  重度難聴用ポケット型
  4.  重度難聴用耳かけ型
  5.  耳あな型(レディメイド)
  6.  耳あな型(オーダーメイド)
  7.  骨導式ポケット型
  8.  骨導式眼鏡型

以上が補聴器の種類になります。何種類もありますが一般的に多いのが耳にかける耳かけ型、もしくはオーダーメイドの耳あな型です。
耳かけ型の場合聴力によりイヤーモールドと呼ばれるオーダーメイドの耳栓がつきます。
上で説明した等級で表すと6級、4級では高度難聴用耳かけ型が支給される事が多いです。(耳あな型になる事もあります)
3級、2級は重度用になります。

補聴器の種類

補助金制度のまとめ

補聴器の支給にはまず障害者手帳(聴覚障害である事)をお持ちという事が重要です。
手帳をお持ちでなければ申請する事はできません。等級により補聴器の種類、金額などが変わるという事です。
役所の福祉窓口での手続き、指定医師、補聴器店との書類などが必要ですが難しい事ではありませんので安心して下さい。
大阪補聴器リスニングラボでは総合支援法、福祉に力を入れています。
補助金の事でお困り、ご不明な点があれば大阪補聴器リスニングラボにご相談下さい!
補聴器補助金の申請手続きのサポートをしっかりいたします!

こちらの記事も合わせてご覧下さい。片耳難聴でも障害者手帳は出るのだろうか?聴覚障害の福祉制度について

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