難聴になったが障害者手帳は交付されるのだろうか?補聴器の補助はあるのか

難聴になり、その場合は障害者手帳が交付されるのでしょうか?補聴器に関する補助はあるんでしょうか?
初めに説明すると難聴になっても障害者手帳が交付されない場合があります。
障害者手帳が出ると補聴器の補助などを受ける事ができるので予算的に補聴器を購入出来ない方には大変助かることです。
難聴の程度により障害者手帳が交付されるかが決まります。障害者手帳の交付や補助について紹介します。

目次

難聴といっても種類は様々です

耳が聞こえにくいから難聴だ。そう思うのは当たり前かと思います。
しかし、聞こえないといっても感じ方は人それぞれで、軽度難聴でもない方でも心因性の難聴で聞こえないという方も中にはいらっしゃいます。
ですので難聴の疑いが出てきたら耳鼻咽喉科で聴力の検査、もしくは補聴器専門店で聴力測定を受けるのが良いです。
聴力の測定をする事で難聴の程度、種類がわかります。難聴の種類によれば治療する事で治る事もありますので耳の状態を診てもらうのは早ければ早いほど良いです。しかし、難聴でも自覚が無い方も多くいらっしゃいます。その場合は家族、周りの人達が一緒に病院に連れて行くなどする必要があります。

難聴の種類について

難聴には3種類あります。

伝音性難聴

外耳や中耳の障害によっておこる難聴

感音性難聴

内耳、聴神経や脳の障害、高齢化によっておこる難聴

混合性難聴

伝音性難聴と感音性難聴の両方の原因を持つ難聴

難聴の程度について

難聴の程度は4つに分けられます。

  • 軽度難聴(聴力レベル25dB以上40dB未満)
  • 中度難聴(聴力レベル40dB以上70dB未満)
  • 高度難聴(聴力レベル 70dB以上90dB未満)
  • 重度難聴(聴力レベル 90dB以上)

このように程度が分けられます。

障害者手帳はどの難聴度から交付されるのか?

障害者手帳が交付される基準となる難聴度は高度難聴からです。両耳共に高度の難聴になると障害者手帳が交付されます。

2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
   2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級 1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
   2.一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの

(注)
1)同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。
2)異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。
(身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」より)

難聴でも障害者手帳が交付される、されないがある

障害者手帳は難聴だから必ず交付される訳ではないんです。

聴覚障害の等級には6級から2級まであります。障害者手帳は決められた聴力レベルからしか交付される事はありません。

補聴器専門店では聴力の測定をしますが手帳が出ます、とは断定する事はできません。必ず指定の病院にて聴力検査を受けなければいけません。

手帳に該当する聴力の場合は専門医に意見書を作成してもらいます。大阪補聴器リスニングラボでは指定の耳鼻科を紹介しています。

まずはご来店いただき聴力測定をして手帳に該当する可能性がある方に意見書を書いてもらえる指定の耳鼻科を紹介しています。

障害者手帳交付の手順について

まず手帳申請の仕方を説明します。

  1. お住まいの市、区、町、村の役所、福祉窓口に相談し、身体障害者手帳交付申請書をもらいます。
  2. 指定の耳鼻咽喉科医師に診断、検査を受けて手帳交付の意見書を交付してもらいます。
  3. 申請書、意見書など必要な書類を役所の福祉課窓口に渡して、障害者手帳の交付申請をします。
  4. 該当する等級の障害者手帳が交付されます。

意見書を書いてくれるのは指定の医師しか書く事ができません。
障害者手帳が交付されると次に補聴器の申請をする事ができます。

補聴器支給の手順について

補聴器支給の流れです

  1. 指定の耳鼻咽喉科医師に補聴器支給の意見書を交付してもらいます。
  2. 総合支援法取り扱いの補聴器店にて見積書を作成してもらいます。
  3. 役所の福祉窓口に障害者手帳と役所の申請書、医師の意見書、補聴器店の見積もり書を提出し、申請をします。
  4. 補聴器支給の判定後、役所から補装具費支給券が郵送されます。
  5. 補装具費支給券と印鑑を指定の補聴器店に持参下さい。補聴器を支給します。

この様に見積もり書を作製した補聴器専門店で補聴器を支給してもらいます。見積もり書を作成した補聴器専門店以外では対応できませんのでご注意下さい。

支給される補聴器について

支給される補聴器は福祉対応の補聴器になります。
主に高度難聴用の耳かけ型補聴器、もしくは重度難聴用、後は理由によってはオーダーメイドの耳あな型補聴器が支給される場合もあります。
音をしっかり入れ、ハウリングも軽減する為耳の型を採って作るイヤモールド耳栓も作製できます。支給される補聴器は両耳難聴がある場合でも片耳のみの場合がほとんどです。特例で両耳に補聴器が支給される事もあります。補聴器は5年に1度新しい補聴器の申請をする事が可能です。これは補聴器の耐久年数を想定して決められています。修理に関してもお渡ししてから1年は補助はありませんが1年経過後修理に出す場合に修理額の申請をする事が可能です。

大阪補聴器リスニングラボでは福祉について協力的にサポートしています!

役所への確認や指定医師との連絡もすぐにとれますのでご安心下さい。障害者手帳について、補聴器の補助の申請についてご相談下さい。

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まとめ

難聴になった場合、障害者手帳が交付されるのかを説明しました。難聴といっても程度や種類があります。

障害者手帳は国で決められた難聴度からしか交付される事はありません。ですので難聴でも障害者手帳が出ないという事があります。

定められた聴力レベルにあと一歩という所で補聴器の補助が受けられなく残念だと思う方もいらっしゃるかと思います。

しかし、良い方に考える事も大事かと思います。障害者手帳が出るという事はそれだけ聞こえの状態が良くないという事ですから。

大阪補聴器リスニングラボでは障害者手帳に関する手続きや補助金に関してサポートしています。ご不明な点があればいつでもご相談下さい。

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