補聴器福祉法について
補聴器は福祉法で交付されます。
身体障害者福祉法と児童福祉法に基づく補装具交付制度(補聴器交付制度)が対応されます。それ以外にも各種福祉制度をご利用頂くこともできます。また、補装具(補聴器)以外にもFAX電話やテレビの画面に文字の出る文字放送デコーダーなどの日常生活用具の給付制度もございますので、各市区町村役場の福祉関係の窓口にてご相談ください。
※補聴器には基本的に医療保険の適用はありません。また、介護保険や生活保護制度も給付対象ではありません。
身体障害者福祉法、児童福祉法により補装具(補聴器)の交付を受ける場合は、身体障害者手帳が必要となります。身体障害者手帳の手続きは、福祉関係窓口で障害者手帳の意見書を受け取り障害者福祉法に規定する指定医に作成してもらって下さい。
身体障害者福祉法による補聴器の交付方法
補聴器の給付は、18歳以上の方に対する福祉制度です。「補装具交付(修理)申請書」を提出していただくことにより、市区町村は申請された補装具の判定等を身体障害者更生相談所に求め、その判定に基づき、交付決定を通知します。補聴器の機種は基準額が決められており、その中から交付されます。但し費用は補聴器の種類別に基準額は聴覚障害の状況やその他の事情により、基準以外の補聴器を必要とする時は、差額を自己負担する「差額交付」も認められています。
◆ 主な申請の流れ
まずはじめに身体障害者手帳の申請をしましょう。
- 市区町村役所の福祉課にて申請の相談をする。その時に「身体障害者手帳の意見書」をもらいます。(書類名は市区町村によって異なります。)
- 市区町村役所の指定する指定医師の診断を受け、「身体障害者手帳の意見書」を書いてもらいます。
- 医師の診断を得て、「身体障害者手帳の意見書」を役所の福祉課に提出します。
- 後日、身体障害者手帳が給付されます。
手帳が出来たら、その次に補装具(補聴器)の申請をしましょう。
- 身体障害者手帳を持って市区町村役所の福祉課で相談する。「補装具の意見書」または「処方箋」の申請書をもらいます。(書類名は市区町村によって異なります)
- 役所の指定する指定医の判定を受け、「補装具の意見書」を書いてもらいます。
- 指定医師の「補装具の意見書」をもとに関西きこえ補聴器 本町店で「見積書」を作成してもらいます。
- 「補装具の意見書」と「見積書」を役所の福祉課に提出します。
- 後日、補装具交付券(支給券)が発行されたら、補聴器販売店に補聴器と交換して下さい。
補装具(補聴器)申請のヒント
- 補装具は5年に一度再交付が受けれます。耐用年数は5年ですが、それ以内に聴力低下により等級が変わった場合も再交付ができます。
- 所得のある方は自立支援法に基づき交付額から自己負担額を10%だけ負担しないといけません。
- 手帳が交付された時点でFAX電話等の日常生活用具の申請は可能になります。
◆ 補装具の機種と交付金額 (障害者自立支援法基づく)
| 種目 | 名称 | 付属品 | 価格(円) |
| 補 聴 器 |
高度難聴用ポケット型 | 電池、イヤーモールド | 34,200 |
| 高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | ||
| 重度難聴用ポケット型 | 電池、イヤーモールド | 55,800 | |
| 重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | ||
| 耳あな型 (レディメイド) | 電池、イヤーモールド | 87,000 | |
| 耳あな型 (オーダーメイド) | 電池 | 137,000 | |
| 骨導式ポケット型 | 電池、骨導レシーバー、ヘッドホンバンド | 67,000 | |
| 骨導式眼鏡型 | 電池、平面レンズ | 120,000 |
◆身体障害者 聴覚障害等級表
| 等級 | 聴覚または平衡機能の障害 | 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 | |
| 聴覚障害 | 平衡機能障害 | ||
| 2級 |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう) |
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| 3級 | 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声を理解し得ないもの) | 平衡機能の極めて著しい障害 | 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失 |
| 4級 | 1、両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2、両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
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| 5級 | 平衡機能の極めて著しい障害 | ||
| 6級 | 1、両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2、片耳の聴力レベルが90dB以上、もう片耳の聴力レベルが50dB以上のもの |
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◆ 児童福祉法による補聴器交付
児童福祉法は18歳未満の児童を対象とし、補装具の給付は身体障害者手帳の交付を受けた児童に行われます。
指定育成医療機関の医師の補装具交付意見書、または処方箋が必要です。これ以上の手続きは基本的に身体障害者福祉法と同じです。
◆ その他の福祉制度による補聴器交付
労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法(労災)では障害者に対する労働福祉事業とし義肢等の支給があり、補聴器も対象になります。労働基準監督署を窓口として義肢等支給申請書に医師の証明書等を添えて提出し、現物支給を受けます。
戦傷病者特別援護法
戦傷病者に対する国家補償の精神に基づく援護の内容を定めており、その一つに補装具の支給があります。この制度により補装具の支給は、全額国家負担であるため自己負担がないこと、および都道府県知事へ申請すること以外は、ほぼ身体障害者福祉制度の場合に準じて行われます。



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